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こんにちは、多摩支店です。
今回は、4月の民法改正によって明文化された
「原状回復義務」についてお話します。
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に
「入居時の状態に戻す」ということです。
以前の民法では原状回復に関する規定はありませんでしたが、
民法改正に伴い、以下のように明文化されました。
「賃借人は、通常消耗について原状回復する義務はなく、
それ以外の消耗についても
賃借人の責任ではないものについて原状回復する義務はない」
賃借人は賃貸借契約の終了時、
賃借物を原状に戻して賃貸人に返還しなければなりませんが、
日照による壁や畳の劣化や、家具を設置した跡、
冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどの通常損耗については
賃借人が原状回復義務を負わない、と明記されました。
通常損耗ではない、引越し作業で生じたキズ、ペットによる柱等のキズ、
タバコのヤニや臭いなどの特別損耗は原状回復しなければいけません。
物件を借りる際はトラブルを避けるためにも、
原状回復義務が生じるケースを確認し、日々のメンテナンスが大切です。