建物を元気に、人を元気にするリノ・ハピア株式会社

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特別定額給付金

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こんにちは!

多摩支店です。

 

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、

感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために

特別定額給付金事業が実施されることとなりました。

 

今回はニュースでも大きく取り上げられた

10万円一律給付(特別定額給付金)について、お話しします。

 

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、

住民基本台帳に記録されている者。

 

外国人についても3ヶ月を超える在留資格などを持ち、

住民票を届け出ている方はその対象となっています。

 

受給権者は、その者の属する世帯の世帯主であり、給付額は給付対象者1人につき10万円です。

 

申請には「郵送申請」と「オンライン申請」の2つの方法がありますが、

オンライン申請にはマイナンバーカードが必要となります。

 

感染拡大防止のための申請方法となっているので、

マイナンバーカード発行のために役所に行くことはせず、

持っていない方は郵送での申請が推奨されています。

 

申請の受付開始日は市区町村ごとに異なりますので、

自分の住んでいる市区町村のHP等で確認してみてください。

 

いまだ収束の目処が立たない新型コロナウイルス感染症の流行ですが、

最近では毎日報道される感染者数も減少しています。

しかし、減少傾向であることに安心して外出自粛やウイルスへの警戒が緩んでしまうと、

北海道のように第二波が訪れる可能性も十分にあるでしょう。絶対に油断は禁物です。

 

特別定額給付金の施策の目的の一文には、

「人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」とあります。

 

リノ・ハピアの各支店や現場では、マスク着用、手指消毒、手洗いうがいなどを

徹底して行っていますが、今後も油断はせず、感染予防対策を続けていきます。

住まいのチェックポイント

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こんにちは、多摩支店です。

 

今回は、4月の民法改正によって明文化された

「原状回復義務」についてお話します。

 

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に

「入居時の状態に戻す」ということです。

 

以前の民法では原状回復に関する規定はありませんでしたが、

民法改正に伴い、以下のように明文化されました。

 

「賃借人は、通常消耗について原状回復する義務はなく、

それ以外の消耗についても

賃借人の責任ではないものについて原状回復する義務はない」

 

賃借人は賃貸借契約の終了時、

賃借物を原状に戻して賃貸人に返還しなければなりませんが、

 

日照による壁や畳の劣化や、家具を設置した跡、

冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどの通常損耗については

賃借人が原状回復義務を負わない、と明記されました。

 

通常損耗ではない、引越し作業で生じたキズ、ペットによる柱等のキズ、

タバコのヤニや臭いなどの特別損耗は原状回復しなければいけません。

 

物件を借りる際はトラブルを避けるためにも、

原状回復義務が生じるケースを確認し、日々のメンテナンスが大切です。

 

多摩支店の取り組み

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こんにちは、多摩支店です。

本日は現場での取り組みをご紹介します。

 

現場では『立入禁止』等の看板を各所に掲示し、

お客様やお子様に分りやすく周知しています。

 

また、現場のスローガンである

『挨拶から始まるコミュニケーション』も見やすい箇所に掲示し、

一丸となって実行するよう努めています。

 

デザインは、現場担当者のアイデアで作成します。

センスが問われます!(笑)

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現場作業中はもちろんですが、作業終了時にも

作業所内を巡回します。

現場巡回・確認は怠りません!!

 

夕日が綺麗な時もあり、ほっと一息。。

『建物を元気に、人を笑顔に』するため、明日も頑張ります!!

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