瑕疵“がなくなる?
こんにちは!営業部です。
今年は、56年ぶりに東京で開催されるオリンピックイヤーですね。
皆さんの周りでもオリンピック・パラリンピックの話題で盛り上がっている事と思います。
さて、そんなお祭りムードの一方で、オーナー様方が気をつけなければいけない事があります。
みなさん、法改正されることはご存知ですか?
今年は『民法』が123年ぶりに変わります。
123年前と言うと1897年、明治30年になりますが、かなり昔につくられた法律なので現代においてはズレている箇所も随分あったと思われます。
改正されるのは売買契約や不法行為など債権に関する部分などで、不動産の契約方法に大きく関わってくるものです。
どこが変わるのか、分かり易く説明いたします。
まずタイトルにもあるように、“瑕疵“という考え方がなくなります。
【改正前】
『売買契約の目的物が通常有するべき品質・性能を欠いている』=“瑕疵“
【改正後】
『種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの』=“契約不適合”
つまり、売主が契約内容と違うものを売れば“契約不適合”です。
この事により、責任について改正前と改正後が大きく異なります。
【改正前】
雨漏れなどの“隠れた瑕疵”=責任を追及する事が難しい
【改正後】
契約の内容に適合しているかどうかが問われる為、
買主が契約に不適合があった部分に対して『追完請求』が可能。
更に、追完請求をしても売主が補修しないなどがあった場合は『代金減額請求』ができる。
ここでは、改訂された一部についてご紹介いたしましたが、私たちに身近なルールが大きく変わります。
契約に係わる部分だけではありませんのでどのように変わるか、契約不適合責任についての理解を深めることが今後重要になってきます。