こんにちは、資材部です。
今回はフルハーネス義務化についてまとめてみました。
今まで安全帯と呼んできたものが、法律上名前が変わります。これからは 墜落制止用器具 という名称に変わりました。
フルハーネスの着用が完全に義務化されるのは、2022年1月1日です。
参照:「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します
安衛法上では2019年2月1日から、フルハーネスの着用が義務化されるということになりこの法律には一般的な安全帯の耐用年数を考慮した経過措置があります。
ア 改正省令附則第2条は、一般的な安全帯の耐用年数を踏まえ、(2019年8月1日)前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用 器具を除く。)は、(2022年1月1日)までの間、要求性能 墜落制止用器具とみなすこと。
参照:「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します
フルハーネスの義務化について、今後の経緯についてまとめると、
- 2019年2月 フルハーネスの義務化 (安衛法の施行→経過措置あり)
- 2019年7月末 現行規格品の製造を中止
- 2022年1月 現行規格品のの安全帯の着用・販売を全面禁止安衛法の完全施行
という流れになっていきます。 もう時間があまり無いで、該当される方は準備をされた方がいいですね。
フルハーネスの着用義務化が適用される範囲について
フルハーネスの着用が義務化されるのは、高さ5m以上の高さで作業する場合になります。
なぜ5mなのかは?
建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件(ランヤード のフック等の取付高さ:0.85 メートル、ランヤードとフルハーネスを結 合する環の高さ:1.45 メートル、ランヤード長さ:1.7 メートル(この 場合、自由落下距離は 2.3 メートル)、ショックアブソーバ(第一種)の 伸びの最大値:1.2 メートル、フルハーネス等の伸び:1メートル程度) を想定すると、目安高さは5メートル以下とすべきであること。これよ りも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。
参照:「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します
2m以上の高さでフルハーネスを使用する人は合計6時間の特別教育が必要ということになります。
「6時間もあるの?」と思われた方もいるかもしれませんが、ある条件を満たしている方は、一部の受講科目を省略することができます。 ここでは受講科目を省略できる条件をまとめておきますので、該当されるかたは、 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表しますをご参照いただき、詳細をご確認ください。
法改正に際して、いろいろ手間のかかることになりますが最大の目的は安全を守ることなので改正に備えてリノ・ハピアもしっかり準備して現場の安全に留意していきます!!