建物を元気に、人を元気にするリノ・ハピア株式会社

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新耐震基準の有効性と耐震補強について

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こんにちは!営業部です。

 

今回は建物の耐震基準についてお話します。

 

耐震基準は建築基準法の設計基準として設定され、関東大震災(1923年)以降、大地震が発生するたびに改正されてきました。その後、宮城県沖地震(1978年)で多くの建物が全半壊したのを契機に、1981に基準法が大改訂されて「新耐震基準」が制定されました

 

1995年に発生した震度7の阪神淡路大震災(M7.3)では、「新耐震基準」の建物は約8割が被害なし、または軽微な被害にとどまったそうです。

2011年の東日本大震災(M9.0)においても、被害は微少で、基準の有効性が確かめられました。

 

リノ・ハピアはUR都市機構の管理団地を多く請け負っています。

URの中層壁式住宅(旧耐震基準)においての耐震性は、現行の一次設計にあたる震度5強程度の中規模地震に対しては、建物にほとんど損傷がないことが確認されています。

 

新耐震基準では、震度6~7程度の大規模地震に対しても、倒壊して人命に危害を及ぼすことのないようにしなくてはなりません。

そのため、1981年以前の建物については耐震性を検証のうえ、既存のコンクリート構造物に対して耐震性の補強を行うことが求められます。以下に工法をご紹介します。

 

【耐震改修工法】

・建物の水平耐力を増加させる(強度型補強) −鉄骨ブレ-ス・耐震壁・外付フレ-ム

・建物の靭性を向上させる(靭性型補強) −鋼板・炭素繊維・コンクリート巻き

・建物に作用する地震力を低減させる(免振構造化・制震機構の組み込み

・建物が受ける応力を分散し構造バランスを改善して損傷集中を回避 −耐震スリット

 

いつ起こるか分からない自然災害に備えるためにも、これからも基準に沿って、適切な修繕を行ってまいります。